裁判事務

平成15年より、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、弁護士と同様に簡易裁判所における訴訟代 理権が認められ、訴訟の目的物の価額が140万円を超えないものについては、相談に応じ裁判外の和解について代理することができるようになりました。ま た、司法書士は、民事事件や家事事件の申立書等の書類作成や提出代行を業としています。

 
訴訟(裁判)とは、法廷において裁判官が双方の意見を聴いたり、証拠を調べたり して、判決によって最終的に紛争を解決する手続ですが、訴訟をおこす前に、まず相手方に対して内容証明郵便を送って履行を求めます。その後、相手方が拒否 した場合に裁判の申立をします。訴訟(裁判)には、次のような種類があります。

1.
民事事件・・・・
貸し金返還や売掛金回収、不動産明け渡し等個人間や企業間の紛争を解決を図るための手続です。
2.
刑事事件・・・・
窃盗や殺人、放火、通貨偽造等刑法犯罪を犯したと思われる人の有罪・無罪を決めるための手続です。
3.
行政事件・・・・
国や公共団体が行った行為に関して生じた紛争を解決するための手続です。国や公共団体を相手方にする裁判です。
4.
家事事件・・・・
離婚や相続、親子関係確認訴訟や戸籍訂正、成年後見等開始の申立等、夫婦や親子関係に生じた紛争を解決する手段です。個人のプライバシー保護の観点から通常の裁判と異なり、非公開で行われます。
5.
少年事件・・・・
犯罪を犯したと思われる非行少年の再非行防止のための措置を決める手続です。

民事事件の種類には、次のようなものがあります。

通常訴訟・・・・
主として個人間の 財産権に対する紛争の解決を図る手続。貸し金返還 や不動産明け渡し、不法行為に基づく損害賠償請求 などがあります。裁判所が指定した期日(口頭弁論期日)に出頭して、当事者同士が証拠書面などを提出して、自己の正当性を主張・立証します。和解もできま すが、判決と同様の効力を持つので、再び裁判をお こす事はできません。敗訴した人は、控訴することができます 。訴訟の価額が140万円以下の場合は、簡易裁判所で審理し、訴訟の価額が140万円以上の場合は、地方裁判所で審理 します。簡易裁判所で審理される140万円以下の事件は、認定司法書士が弁護士と同じように代理人になることができます。
少額訴訟・・・・
簡易裁判所において、60万円以下の金銭の支払いを求める裁判です。審理期間が1日(即日結審)と最も短いため負担が 少なく、和解もできます。しかし、相手方から異議申し立てなされた場合は、通常訴訟に移行します。判決又は和解調書に基づいて強制執行の申立もできます。
支払督促・・・・
金銭の支払いを求 める点で少額訴訟とにていますが、裁判所は開廷しない(書類審査のみ)ので、裁判所に出頭する必要はありません。相手方が異議申し立てをしなければ、仮執 行宣言付支払督促により書面手続のみで、判決同様の効果が発生します。しかし、相手方が異議申し立てをすると、訴訟額(請求金額)に応じて簡易裁判所 (140万円以下)又は地方裁判所(140万円以上)での通常訴訟に移行します。
手形・ 小切手訴訟・・・
手形・小切手に記載されている額面金額の支払いと、これに付帯する法定利率による損害賠償を求める訴訟です。証拠は書証(手形・小切手)と当事者尋問に限定されており、簡易迅速に判決が出されます。


家事事件は、審判事件と調停事件の2つに別れています。
           

1.
審判事件は、当事者間に対立が考えられず、調停の対象とされていない家事事件。子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更許可、戸籍訂正許可、後見人の選任、不在者 財産管理人の選任等があります。
2.

調停事件は、当事者間に対立があり争いのある事件ですが、当事者間の話し合いによる解決が期待される事件。話し合いがつかずに調停不成立となった場合は、審判手続により解決が図られる事件。 親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。

 


あすなろ司法書士法人

司 法 書 士:金城 仁史

司 法 書 士:平  智喜

司 法 書 士:比嘉 良泉

土地家屋調査士:仲間 功

 

TEL:098-834-1100

FAX:098-834-8433

 

営業時間 

9:00~17:00

休業日

土日・祝祭日・年末年始

司法書士 金城仁史のブログ
司法書士 金城仁史のブログ

フェイスブックページも随時更新しています。以下のURLをクリックし、ご覧なられましたら、「いいね!」での応援をよろしくお願いします!!

 

https://www.facebook.com/asunarojimusyo