昨今、街中でも外国人、特にアジア系の方を見かけることが多くなってきたと思います。
2014年度、日本国に入国した外国人の数は1,415万人で、前年度の1,125万人から比べると25%増となっております。その内訳を見るとアジアからからの入国が1,141万人で中国から253万人、台湾から286万人、韓国からは301万人とアジア圏の旅行客の73%をこの3ヵ国で占めており、対アジア、対3ヵ国との間で共栄していく関係作りが重要になっていくことでしょう。
さて、2014年度、沖縄に来沖した観光客は、716万人で、その中で外国人は98万人に上り、台湾、韓国、中国、香港からの観光客が増加傾向にあるようです(「平成26年度沖縄県入域観光客統計概況」を参考。沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課平成27年4月発表)。
その景況の中、外国の方が、日本にある土地・建物などを購入する機会も増えてくることと思いますので、外国の方が日本にある土地・建物を購入する際の不動産登記をご案内します。
注意しなければならないのは、法務局(登記所)への登記申請に際し一緒に提出する書類(添付書類)です。
どこに居住しているか、でそれは異なってきます。
【日本に居住している場合】
個人(自然人)
(買主様)
・外国人住民票の写し(お住まいの市区町村役所で取得できます。)
・印鑑
・在留カード
・外国人登録証明書(平成24年9月以前に在留資格を取得している方は、外国人登録証明書が在留期限までは「みなし在留カード」として使用することが可能。)
(売主様)
・売買物件の登記済権利証または登記識別情報通知書
・在留カード
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・実印
・固定資産評価証明書
会社、法人等【日本に営業所または子会社がある場合】
(買主様の必要書類)
・会社登記簿謄本
・会社の印鑑
・会社代表者の身分証明書(在留カード、パスポート等)
(売主様の必要書類)
・会社登記簿謄本
・登記済権利証または登記識別情報通知書
・会社の印鑑証明書
・会社の実印
・代表者の身分証明書(在留カード、パスポート等)
・固定資産評価証明書
個人(自然人)【日本に住所がない場合、海外に居住している外国人の場合】
(買主様)
・宣誓供述書(公証書)※、公証人(ノータリーパブリック)発行の住所証明 書など
・パスポート
・印鑑
※宣誓供述書(公証書)
住所がある国の、公証人の認証のある住所に関する宣誓供述書(公証書)。宣誓供述書は、在日の当該大使館領事部で認証された宣誓供述書でも住所を証する書面となります。
(売主様)
・宣誓供述書(公証書)、公証人(ノータリーパブリック)発行の住所証明書
・登記済権利証または登記識別情報通知書
・印鑑証明書に代わるもの(中国国内では公証人発行の印鑑証明書、米国では、 ノータリーパブリック発行の署名証明書など)
・印鑑証明書にかかる印鑑
・会社代表者の身分証明書(在留カード、パスポートなど)
・固定資産評価証明書
法人【日本に営業所または子会社がない場合】
(買主様の必要書類)
・宣誓供述書(会社の本店の所在場所、商号(会社の名称)並びに代表者である旨を、その会社の本国の所轄官庁の公証人の面前で宣誓した認証があるもの)
・会社実印
・代表者の身分証明書(パスポート)
(売主様の必要書類)
・宣誓供述書(会社の本店の所在場所、商号(会社の名称)並びに代表者である旨を、その会社の本国の所轄官庁の公証人の面前で宣誓した認証があるもの)
・登記済権利証または登記識別情報通知書
・在日大使館または本国公証人発行の印鑑証明書、サイン証明書
・会社実印
・代表者の身分証明書(パスポート)
・固定資産評価証明書
料金は、報酬表に記載のとおりです!