売買による所有権移転登記

不動産を売買(購入)した場合、所有権移転登記をする必要があります。登記をしないまま放置していると、他の人(第三者)に売買されその人に所有権移転登記がなされた場合、例え先に売買契約をし売買代金を支払っている場合でも、第三者に対して、自分の所有権を主張できなくなります。そのような紛争を招かないためにも、売買代金決済と同時に所有権移転登記を行いましょう。

報酬については、報酬表をご覧下さい。

 

必要書類

【売主】
◇不動産の権利証(又は登記識別情報通知)・・各1通
◇印鑑証明書(3ヵ月以内)      ・・・・1通
※登記簿上の住所の記載と印鑑証明書の住所が異なる場合は、

住所変更の経緯が分かる書類(住民票又は戸籍の附票、住居表示実施証明書等)

をお持ち下さい。
◇不動産の固定資産評価証明書・・1通

(※登録免許税の計算の基礎になります)
    登録免許税=固定資産評価額×20/1000(建物)
          固定資産評価額×15/1000(土地)平成27年3月31日まで
◇売買契約書の写し
◇写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)
◇実印

 
【買主】
◇住民票(謄本又は抄本)     ・・・・・1通
◇売買契約書の写し
◇写真付き身分証明書(運転免許証・パスポート等)
◇認印(※金融機関からの借入れがある場合は、実印)

 

 

贈与による所有権移転登記

不動産を贈与したり、貰ったりした場合に、所有者の名義変更をする必要が生じます。

 必要書類

【贈与者】・・・不動産をあげる人
◇不動産の権利証(又は登記識別情報通知)・・各1通
◇印鑑証明書(3ヵ月以内)       ・・・1通
※登記簿上の住所の記載と印鑑証明書の住所が異なる場合は、住所変更の経緯が分かる書類(住民票又は戸籍の附票、住居表示実施証明書等)をお持ち下さい。
◇不動産の固定資産評価証明書・・1通(※登録免許税の計算の基礎になります)
登録免許税=固定資産評価額×20/1000(土地・建物)
◇贈与証の写し
◇写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)
◇実印
 
【受贈者】・・・不動産をもらう人
◇住民票(謄本又は抄本)     ・・・・・1通
◇贈与証の写し
◇写真付き身分証明書(運転免許証・パスポート等)
◇認印
 
 ☆☆ 特 例 ☆☆
Ⅰ.夫婦間の特例・・・婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用財産を贈与する場合には、最高で2110万円(基礎控除110万円+配偶者控除2000万円)まで控除が受けられます。


Ⅱ.相続時精算課税制度・・満65歳以上の親から満20歳以上の推定相続人である子供(子が亡くなっている場合には、20歳以上の孫)に財産を贈与した場合、

2500万円までの控除が受けられます。但し、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に申告しなければなりません。

※Ⅰ.Ⅱの特例についての詳細は、当事務所までお問い合わせ下さい。

 

 

 

抵当権抹消登記

住宅ローン等の借り入れがあって、全額返済なされた方は、早めに抵当権抹消登記をおすすめ致します。
 
必要書類

 

◇金融機関からの抵当権解除証書又は抵当権放棄証書等
◇抵当権設定登記済証又は登記識別情報通知
※金融機関から全額弁済時に返還されます。
◇金融機関からの委任状
◇金融機関の代表者事項証明書
◇担保提供者(不動産の所有者)の委任状
※当事務所で作成致します。
◇登記費用 報酬及び実費印紙 金2万円〜3万円
※詳しくは、当事務所にお問い合わせ下さい。

 

 

あすなろ司法書士法人

司 法 書 士:金城 仁史

司 法 書 士:平  智喜

司 法 書 士:比嘉 良泉

土地家屋調査士:仲間 功

 

TEL:098-834-1100

FAX:098-834-8433

 

営業時間 

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休業日

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司法書士 金城仁史のブログ
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