【令和4年5月31日】民事訴訟法の一部を改正する法律案の承認!!

http://jp.fotolia.com/id/6591823 © nyul
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 民事裁判のIT化を目的とする民事訴訟法の改正案が5月18日に参議院本会議で可決成立しました。

 「公布の日から起算して四年を超えない範囲内において施行するものとすること。」と第九附則という条項に余裕のある準備期間が定められているので、すぐにこの規定が適用されるわけではありません。

常々言われているとおり、「みんな(国民)が利用しやすい司法制度」でないと意味がありません。

では、どのような点が変わったのでしょうか?

 

1.電子提出の義務化

 弁護士・司法書士が訴訟代理人として訴状等を裁判所へ提出する場合は、電子情報処理組織(インターネット等)を利用して申立てをしなければならないこと。

 

2.訴訟記録の電子化

 1に伴い、「判決書」の電子化による取扱いも始まり、今まで紙で届いていた「期日通知書」も電子情報処理組織(インターネット等)で通知されそうです。

 

3.ウェブ会議の取扱い

 今般の改正により、「出頭」という概念がかなり多様化したと思います。簡易裁判所では続行期日(2回目以降の訴訟期日等)も原告・被告のどちらかが期日に出席していれば期日は成立し陳述擬制により進行しますが、地方裁判所では第1回期日のみで2回目以降の期日の欠席は欠席扱いとなり、民事訴訟法上擬制自白(民事訴訟法第159条第3項・第1項)という取扱いになり、欠席者に不利な扱いを受けます。

 でも、今般の新型コロナウィルスへの自粛、またウィズコロナという概念から前向きにできる方法を考えていくと、会議体もリアルからウェブでの代替が可能なものは、会議の目的・参加者の事情等を勘案してウェブで代替していく方向も妥当だと思います。

 

4.秘匿制度の創設

 訴訟の相手方には閲覧制限がかからない、ということから広範囲の情報が相手方に亘っていたのが現状でした。ここにも制限がかかります。

 

民事訴訟法等の一部を改正する法律案、要綱

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