【令和4年5月31日】民事訴訟法の一部を改正する法律案の承認!!

http://jp.fotolia.com/id/6591823 © nyul
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 民事裁判のIT化を目的とする民事訴訟法の改正案が5月18日に参議院本会議で可決成立しました。

 「公布の日から起算して四年を超えない範囲内において施行するものとすること。」と第九附則という条項に余裕のある準備期間が定められているので、すぐにこの規定が適用されるわけではありません。

常々言われているとおり、「みんな(国民)が利用しやすい司法制度」でないと意味がありません。

では、どのような点が変わったのでしょうか?

 

1.電子提出の義務化

 弁護士・司法書士が訴訟代理人として訴状等を裁判所へ提出する場合は、電子情報処理組織(インターネット等)を利用して申立てをしなければならないこと。

 

2.訴訟記録の電子化

 1に伴い、「判決書」の電子化による取扱いも始まり、今まで紙で届いていた「期日通知書」も電子情報処理組織(インターネット等)で通知されそうです。

 

3.ウェブ会議の取扱い

 今般の改正により、「出頭」という概念がかなり多様化したと思います。簡易裁判所では続行期日(2回目以降の訴訟期日等)も原告・被告のどちらかが期日に出席していれば期日は成立し陳述擬制により進行しますが、地方裁判所では第1回期日のみで2回目以降の期日の欠席は欠席扱いとなり、民事訴訟法上擬制自白(民事訴訟法第159条第3項・第1項)という取扱いになり、欠席者に不利な扱いを受けます。

 でも、今般の新型コロナウィルスへの自粛、またウィズコロナという概念から前向きにできる方法を考えていくと、会議体もリアルからウェブでの代替が可能なものは、会議の目的・参加者の事情等を勘案してウェブで代替していく方向も妥当だと思います。

 

4.秘匿制度の創設

 訴訟の相手方には閲覧制限がかからない、ということから広範囲の情報が相手方に亘っていたのが現状でした。ここにも制限がかかります。

 

民事訴訟法等の一部を改正する法律案、要綱

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.moj.go.jp/content/001368900.pdf

 

 

 

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業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文 業務に関する説明文

 

令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタート!!

以前行った勉強会での資料を掲載します。

私どもが行っている相続登記の基礎・周辺に関する事項ですので、

参考になれば幸いです。

 

相続勉強会

 

1.相続登記の申請義務化

 

2.相続人申告登記

   ①相続人申告登記をした後に遺産分割協議が成立した場合

 

   ②数字相続が発生した場合の登記申請義務

 

   ③他人により既に相続登記がされた場合の登記申請義務

 

 

3.遺贈 受贈者による単独申請が可能か?(不動産登記法63条3項)

 

   「遺贈する」遺言書 →相続人に対しての場合 

 

             →相続人でない者に対しての場合

 

    ※「死因贈与」が行われた場合は?

 

    ※受贈者への相続登記の申請義務は課されるのか?

 

4.過料(不動産登記法164条)

   適用方針

    過料通知およびこれに先立つ催告

    登記官による相続登記の申請義務に違反した者の把握方法

    正当な理由が認められる場合とは

 

5.相続人申告登記についての詳細

   ①相続人申告登記についての法的性質

    登記申請義務を履行したとみなされること         

    相続証明情報

    登録免許税

    相続人申告登記申し出後に遺産分割協議が成立した場合

    特定財産承継遺言や相続人に対する遺贈の場合

 →当該遺言や遺贈に登記申請義務は課されるのか?

   

 

6,住所変更登記の義務化

    所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請することが義務付けられています。

 →施行日前に住所変更等が発生していた場合は?

 

  ②「正当な理由」がないのに申請を懈怠した場合には、5万円以下の過料に処される(新第164条第2項)。

 

    他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記

 【自然人】

所有権の登記名義人本人からあらかじめ氏名・住所・生年月日などの「検索用情報」を提供した場合に限り、法務局側で住基ネット上、住所・氏名の変更を確認し登記官が職権により変更登記をします。

 【法人】

法務省内のシステム連携により、登記官が職権により変更登記をします。

 

7.戸籍証明書等の広域交付制度

    取得できる書類・できない書類

    兄弟姉妹の戸籍等は取得不可

    代理人による取得は不可

 

8.遺言書保管制度

    なぜこの制度が必要なのか?

    自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

    遺言書保管制度の手続

    ④ 遺言書保管制度の特色

9.配偶者居住権の創設

  配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。

  配偶者居住権の成立要件

  配偶者居住権の登記請求権

  配偶者「短期」居住権との違い

 

10.遺言で出来ること

・相続分の指定

 ・遺産分割方法の指定と分割の禁止

 ・遺贈 

 ・遺言執行者の指定と指定の委託

 ・認知

 ・推定相続人の廃除と廃除の取消

 ・財団法人設立のための寄付行為

  

 

11.相続財産ってどこまで?※

 たとえば預金債権は?

・年金債権は?

  ・生活保護受給権は?

  ・生命保険の受給権は?

   

※相続直後の金銭債権の取得

   可分債権と呼ばれ、以下のような特徴があります。

  相続開始と同時に分割

被相続人が持っていた貸付金や売掛金の金銭債権は、相続開始と同時に各相続人の法定相続分に応じて分割されます。

  遺産分割協議は原則不要

法定相続分で当然分割されるため、誰が取得するかを遺産分割協議で決める必要はありません。

  例外(預貯金)

 預貯金は以前は当然分割とされていましたが、最高裁の判例変更により、現在は遺産分割の対象に含まれることになっています。

 

 じゃあ負債は?負債を相続たくない、その場合に取りうる手続きとして次の

 

12.相続放棄

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行わなければならなく、「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを知った時」である。そこから3か月以内である。これを熟慮期間という。

  貸金債権の請求が亡くなってから数年後になされたときは?

「相続財産が全くないと信じたために熟慮期間を溶かした場合に、そう信じたことについて相当の理由があるときには、例外的に、相続財産の存在を認識したときから起算する(最判昭和59年4月27日)」

  共同相続人が数人いるときは?

     各相続人ごとに進行していく

  どこに対して申し立てを行うのか?

     被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所(民法938条)

  一部放棄はできるのか?

できない。相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(939条)だから、放棄をした者は、相続開始の時に遡って積極財産も消極財産も一切受けがなかったのと同じ地位におかれることになる。

 

 

 

抵当権と根抵当権の違いって?

    

 

 

 

 

 

担保を使い分け円滑な資金調達を!

~ 抵当権と根抵当権の違い ~

 

 

 

 

 

  目 次  序 章 担保とは?

 

        第1章 抵当権とは?

     

       第2章 根抵当権とは?

 

       第3章 抵当権と根抵当権の相違点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序 章 担保とは?

 

 

1 概要  

(1) お金を貸すこと

  ・債権者  A金融機関  

  ・債務者  B(個人):家を建てるための敷地、その建築資金

        C株式会社(法人)

  A金融機関に、Bがやってきて住宅敷地を購入するためお金を借りたい、と申し出た場合、A金融機関は、回収可能性を確保するためその敷地に担保権を設定します。それが抵当権です。

  A金融機関に、C株式会社の代表者が、事業資金を借りたいと相談のため来店した。そこでは、返済により借入額が減っても再度借り入れられるような柔軟なものであってほしいという顧客側の要望があり、その要望に対応できるのが根抵当権です。                         

                                          第1章 抵 当 権 

             

                       

1 抵当権とは

  抵当権とは、お金を借り入れたりする際に不動産(土地・建物)に設定される権利です。例えば、銀行から家を買いたいと住宅ローンを利用する場合、銀行は貸し付けたお金を回収できるようにしておくため、購入するその家に抵当権を設定するのがよくある例です。

  この権利によって、万が一借主が返済を滞った場合でも、銀行は抵当権を行使して不動産を競売にかけ、貸付金の回収に充てることができます

 

2 ポイント

   登記による対抗力

 抵当権は登記によって公示され、第三者(差押債権者等)に対してもその権利を主張できます。登記は法務局(その不動産を管轄する法務局を「登記所」と言ったりします。)に対して登記申請することにより行われ、権利関係が登記簿に記録されることにより(「公示」と言ったりします)、その担保としての効力が確保されることにより信頼性が得られます。

 抵当権は登記簿上権利部乙区の欄に記録され、同一不動産に抵当権が複数設定された場合、その抵当権には順位があり、その順位は登記の前後によって決まり、抵当権が実行され、不動産が競売された際は、先の順位の抵当権者から、競売代金が配当されます。なお、担保権同士で同意により事後に順位を変更できたりします。

   優先弁済権

   抵当権者は、目的となる不動産の価値を権利として把握し、この価値から担保される債権について、不動産の競売などを通じて、他の債権者に優先して返済を受ける(債権の満足を受ける)権利があります。この効力を優先弁済的効力と言ったりします。他の一般債権者に先立って、抵当権は優先して弁済を受けることができるため、回収において抵当権は効果的な権利(担保物権)なとなります。 

                                                               

   物上代位

   抵当権は、不動産の価値を把握し、これを優先弁済に充てる権利であるため目的物が売却、滅失、損傷等により、債務者(抵当不動産の設定者)が受けるべき金銭その他の物(「価値代替物」と言ったりします。)に対して抵当権を行うことができます。これを物上代位と言ったりします。

   物上代位の主な例をあげると、抵当不動産が売却された際の売買代金、抵当不動産を賃貸した場合の賃料債権や抵当不動産が火災などにより滅失した場合の保険金請求権などが挙げられ、物上代位をするためには、払い渡しまたは引渡し前に差押えをする必要があります(民法304条1項)。

 

第2章 根 抵 当 権

 

 

1 根抵当権とは?

根抵当権は、債権の範囲で定めた取引に基づく不特定の債権を担保するための権利です。普通抵当権が1つの債権しか担保できないのに対し、根抵当権は一定の範囲内で複数回の取引について担保として利用できます。

たとえば、事業資金の調達、一定の相手方と継続的な仕入れ取引を行う場合など、取引が継続的に行われるケースでの資金調達に利用されます。

 

2 根抵当権のポイント

   元本が確定するまで継続的な取引が可能

根抵当権では、元本の確定が行われるまでの間、極度額というもので定められた枠内で、担保権の効力が持続します。元本確定とは、根抵当権が一定の事由により、元本債権に関して流動性を失い、確定時において存在する債権のみを担保し、その後に発生する債権は担保しなくなる状態をいいます。

元本の確定前の根抵当権は、債権の増減が可能で、事業資金や運転資金の調達、継続的な売買取引等幅広い取引に対応が可能です。

 

   極度額の定め

根抵当権では、担保とする取引額の上限として極度額が定められます。

たとえば、極度額が1000万円であれば、その範囲内で複数回の取引を行うことが可能です。

   元本の確定

 根抵当権では、一定の事由が発生した場合に確定することがあります。

元本の確定後は、根抵当権は、普通抵当権として同様の効力を有し、最終的な債権額が担保される形になります。

 なお、根抵当権を利用する場合は通常継続的な取引が予定されているため利用者に相続が発生した場合に元本を確定させないように「指定債務者の合意」という手続を行ったりします。

 

第3章 抵当権と根抵当権の相違点

 

抵当権と根抵当権では、担保物権という点では同じですが、次のような違いがあります。

 

1 対象の債権(借入・取引)の違い

 

 普通抵当権は特定の1つの債権を担保します(附従性と言ったりします。)。ですのでその債権が消滅すればその抵当権も消滅します。一方、根抵当権は、元本が確定しない間は極度額の範囲内で複数の債権を担保でき(附従性がない、と言ったりします。)、継続的な利用が可能です。

 

2 根抵当権の利用が

  

   借り入れを定期的に行う企業や個人事業主にとっては、根抵当権の場合、極度額の範囲内で借入・取引がある程度柔軟にできるため、その目的の資金調達に適しています。

 継続的な事業資金が必要な場合には根抵当権の設定が適しています。

 

   長期的な資金繰りが必要

根抵当権の場合、長期的かつ定期的に取引が行われることが想定されているため、取引先との関係性を維持しつつ、極度額の範囲内で長期的に資金を調達できます。

 

 長期的な資金繰りが必要な場合には根抵当権が適しています。

あすなろ司法書士法人

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司法書士 金城仁史のブログ
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